防火対象物定期点検
PROTECTION 防火対象物定期点検│東京都新宿区高田馬場の大和防災設備

防火対象物定期点検報告制度により、対象となる防火対象物の管理について権限を有する者(建物のオーナー、事業所の代表者等)は、
防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検を依頼し、その結果を消防長または消防署長に年1回報告することが義務付けられました。

防火対象物点検の頻度・内容について

点検報告頻度年に1回

建物の管理について権限を有する者は必要な業務等について点検を行い、消防長または消防署長に結果を報告することが義務付けられています。
★点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰金または拘留が、法人に対しては30万円以下の罰金が科されることがあります。

点検内容(一部抜粋)

  • 防火管理者を選任しているか
  • 防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか
  • 消火、避難訓練を実施しているか
  • 避難施設に避難の障害となるものが置かれていないか
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか等
点検報告頻度

対象物

特定防火対象物は、建物の収容人数によっては防災・防火管理者を選任し、点検を実施する義務があります(消防法施行令別表第1)。
※映画館、カフェやレストラン等の飲食店、カラオケボックスや百貨店、ホテルや旅館等の宿泊施設、医療施設、介護施設、幼稚園または特別支援学校等

収容人数 点検報告義務の有無
30人未満 点検報告の義務なし
30人以上
300人未満
対象物

特定用途に供される部分特定用途に供される部分

  • 階段が屋内に一つある建物
  • 地階または3階以上のフロアに、不特定多数の人
    の出入りがある特定用途に規定される部分

30人以上 300人未満

※屋外に設置している階段の場合、一つしかなくても報告の義務はない

300人以上 すべての建物に点検報告の義務あり

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映画館、カフェやレストラン等の飲食店、カラオケボックスや百貨店、ホテルや旅館等の宿泊施設、医療施設、
介護施設、幼稚園または特別支援学校等の特定防火対象物の防火対象物定期点検は、お気軽にご相談ください。

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点検の流れ

01 点検依頼

01点検依頼

建物のオーナー、事業所の代表者等は、防火対象物点検資格者に点検を依頼します。
※点検は防火対象物の火災予防に関し、
専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」が行わなければなりません。

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02 点検実施・報告書作成

02点検実施・報告書作成

防火対象物点検資格者は、防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうか点検し、その結果を報告書にまとめます。

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03 報告書提出

03報告書提出

建物のオーナー、事業所の代表者等は、その報告書を年1回、建物を管轄する消防署または消防出張所の窓口へ提出します。
※当社が代行いたします。

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04 点検済証の表示

04点検済証の表示

建物全体が点検基準等に適合している場合は、点検済証を一定期間表示することができます。
※点検資格者が、消防法令に適合していることを示します。

特例制度

防火対象物点検報告業務のある建物のオーナー、事業所の代表者等の申請により、消防長または消防署長が検査し、
特例要件に適合すると認めた建物は、3年間点検及び報告の義務が免除されます。
また、利用者への情報提供のため、防火優良認定証を表示することができます。

認定の要件※要件の一部です。

  • 管理を開始してから3年以上経過している。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を
    受けていない。
  • 防火管理者の選任及び消防計画の作成・届出がされている。
  • 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、
    あらかじめ消防機関に通報している。
  • 消防用設備等点検報告がされている。 等

防火優良認定証

消防機関が検査した結果、過去3年間
消防法令を遵守していることを示します。

防火優良認定証

認定の失効

  • 認定を受けてから3年が経過したとき。
    (ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます)
  • 防火対象物の管理について権限を有する者が変わったとき。

認定の取消

  • 消防法令に違反した場合、消防機関から認定を取り消されます。

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